新しく追加される「解体工事」の許可について

建設業法の改正により、平成28年6月1日から建設業の許可業種に「解体工事業」が新設されます。

これに伴い、施行日以降に500万円以上の解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可を受ける必要があります。

解体工事業は、従来のとび・土工工事業に含まれる解体工事を分離・独立させたもので、工作物の解体を行う工事をいいます。 

平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を有している建設業者の方

とび・土工工事業の許可を持っている間は同日から3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の許可を受けなくても、500万円以上の解体工事を施工できます。

平成31年6月以降も500万円以上の解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可を受ける必要があります。

解体工事業の許可申請

許可要件

経営業務の管理責任者

他の業務と同じです。くわしくは、経営業務の管理責任者をごらんください

平成28年6月1日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験としてカウントすることができます。

専任技術者

<一般建設業>

・ 1級又は2級土木施工管理技士(2級は土木のみ)
平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する1年以上の実務経験又は登録解体工事講習の受講が必要

・ 1級又は2級建築施工管理技士(2級は建築又は躯体のみ)
平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する1年以上の実務経験又は登録解体工事講習の受講が必要

・ 技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))
当面の間、解体工事に関する1年以上の実務経験又は登録解体工事講習の受講が必要

・ とび技能士(2級は合格後解体工事に関し3年以上の実務経験を有するもの)
「解体工事業」の実務経験年数は、施行日前の「とび・土工工事」の実務経験年数のうち解体工事に係る実務経験年数とする

・ 解体工事施工技士

・ 解体工事に関し、大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験を有する者
「解体工事業」の実務経験年数は、施行日前の「とび・土工工事」の実務経験年数のうち解体工事に係る実務経験年数とする

    ・ 土木工事業(又は建築工事業、とび・土工工事業)及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、 解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
「解体工事業」の実務経験年数は、施行日前の「とび・土工工事」の実務経験年数のうち解体工事に係る実務経験年数とする

<特定建設業>
・ 1級土木施工管理技士
平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する1年以上の実務経験又は登録解体工事講習の受講が必要

・ 1級建築施工管理技士
平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する1年以上の実務経験又は登録解体工事講習の受講が必要

・ 技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))
当面の間、解体工事に関する1年以上の実務経験又は登録解体工事講習の受講が必要

・ 一般建設業の専任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
「解体工事業」の実務経験年数は、施行日前の「とび・土工工事」の実務経験年数のうち解体工事に係る実務経験年数とする

【経過措置】

平成33年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者(既存の者に限る)も解体工事業の技術者とみなします。

以上山梨県のHP https://www.pref.yamanashi.jp/kentai/kennsetsugyo_kyoka.html より抜粋

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