【タイル・ れんが・ブロック工事】の建設業許可取得のための専任技術者要件
建設業許可取得のための要件のひとつに「営業所ごとに専任の技術者がいること」という要件があります。
ここではタイル・ れんが・ブロック工事の建設業許可を取得する場合にどういった資格や経験を持っていれば専任技術者になれるか?
詳しく見ていきたいと思います。
一般建設業許可の場合
次の3つのうちどれかをクリアしている必要があります。
資格を持っている
<建設業法 技術検定>
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(躯体)
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
<建築士法「建築士試験>
・1級建築士
・2級建築士
<職業能力開発促進法「技能検定」>
・タイル張り、タイル張り工
・築炉・築炉工・れんが積み
・ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
※2級の場合はさらに合格後、実務経験が必要
平成15年度以前に合格→1年以上 平成16年度以降に合格→3年以上
学歴+実務経験がある
高校や大学の特定の学科を卒業していれば、実務経験が10年なくとも専任技術者の要件をクリアできます。
大学または高専卒業後3年以上の実務経験
高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験
<指定学科>
- 建築学
- 土木工学
これらに関連する学科
10年以上の実務経験がある
タイル・ れんが・ブロック工事に該当する工事を常勤で10年以上請負った経験があることを、請負契約書等で証明します。
※実務経験とは
具体的には、建設工事の施工を①指揮、監督した経験②実際に建設工事の施工に携わった経験のことです。
単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含みません
<タイル・ れんが・ブロック工事に該当する工事>
コンクリートブロック積み(張り)工 事、レンガ積み(張り)工事、タイル張 り工事、築炉工事、石綿スレート張り 工事、サイディング工事
※注意点
○ 「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根 ふき工事」として『屋根工事』に該当する。
○「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。
○『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方。
根固めブ ロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。
建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工 事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
特定建設業の場合
資格を持っている
<建設業法 技術検定>
・1級建築施工管理技士
<建築士法「建築士試験>
・1級建築士
実務経験で要件をクリアする
一般建設業の専任技術者の要件をクリアしていることに加え次の要件をクリアする必要があります。
元請として税込4500万円以上(注1)の工事について2年以上指導監督的な実務経験(注2)がある
(注1)平成6年12月28日前にあっては3000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1500万円以上
(注2)「指導監督的な実務経験とは」・・・建設工事の設計又は施工全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験のことです
実務経験のみで特定の専任技術者になる場合は、10年以上の実務経験を積んだ後、上記の2年以上の指導監督的な実務経験が必要となります。
なお、指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)については、指導監督的な実務経験では、専任技術者になることはできません。ご注意ください。
証明方法
専任技術者として認められるには、書面での証明が必要となります。
<資格の場合>
資格証明書の原本を提示しコピーを提出する。
監理技術者資格者証(コピー)
<学歴+実務経験の場合>
卒業証明書(コピー不可)
実務経験証明書(様式第9号)
工事請負契約書のコピーを必要期間分(年1件以上)
確定申告書の控えのコピーを必要期間分
社会保険加入証明書
<10年以上の実務経験の場合>
実務経験証明書(様式第9号)
工事請負契約書のコピーを必要期間分(年1件以上)
<常勤性の証明>
事業所ごとに置く専任技術者は常勤であることが求められます。
常勤とは、決まった日(例えば月曜日から金曜日までの9時から6時まで等)に勤務しているということです。
住民票(自宅から営業所までがあまりにも離れすぎている場合は、別途書類が必要)
健康保険証のコピー
社会保険加入証明書(実務経験を証明する場合に別の会社での経験が含まれる場合)
※ご注意 ここでご紹介したものは一般的なものです。申請者の状況によって必要書類が異なる場合がございますので、必ず事前に申請窓口で確認、相談をしてください。