建設業許可と社会保険について

平成24年度から建設業許可を取得する際には、社会保険の加入が確認されるようになりました。

未加入でも、許可申請自体には影響ありません。

しかし、手続が完了し、許可の通知が来るタイミングで「社会保険への加入は済みましたか?」

との通知が届きます。

返答しないとまた数か月後に通知が来ます。

これを何度か繰り返すと年金事務所へ通告されてしまいます。
すると、年金事務所が調査に来ます。

調査に来ると・・・最大2年分遡って徴収されます。

社会保険に入らなければならない会社

健康保険・厚生年金保険については、法人の事業所(営業所)及び個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所(営業所)が適用事業所に該当します。

雇用保険については、労働者を1人でも雇用する事業所(営業所)が適用事業所に該当します。

未加入の会社への影響

元請会社の場合

  1. 建設業許可担当部局から指導が行われ、最終的には建設業法の監督処分も。
  2. 経営事項審査において、社会保険未加入の場合の減点幅が拡大、評価が下がる。
  3. 発注者によれば保険加入が競争参加の要件となり、受注に影響
  4. 建設業許可が取れない可能性も出てくる

下請会社の場合

  1. 現場への入場制限がある場合、作業員の手配が困難になる。 (特にゼネコンさんは未加入者へ厳しい措置を行いつつあるようで、下位の下請け労働者すべての保険加入を確認しなくてはならない)
  2. そもそも仕事の受注自体ができなくなるかもしれません。
  3. 高額な保険料負担が発生、経営を圧迫する。

負担を最小限にするために

どうせ加入するなら負担は最小限に留めたいところです。

それにはどうすれば良いか?それは社会保険のプロである「社会保険労務士」

に相談することです。

プロの頼めば、社長の役員報酬を決めるにあたり、御社の税理士と一緒に会社の売上や経費を調べながら
最適な報酬額を決定してくれます。

但し、社会保険労務士によっては能力にバラツキが有ります。

それに建設業のこともよく理解していることが望ましいです。

当事務所では、経験豊富で建設業のことにも精通した社会保険労務士と提携しています。

許可をご依頼の際に、社会保険も併せてご相談いただければ、ご紹介いたしますのでお申し付けください。

 

 

 

 

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