どのような場合に許可が必要なのですか?

建設業の許可が必要となるのは下記の場合です。これに該当しない場合は、建設業の許可は必要ありません。

・建築一式工事で木造住宅の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上で、
かつ、延べ面積150平方メートル以上の場合

・建築一式工事で木造住宅「以外の」場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上の場合

・建築一式工事「以外」の工事で、1件の請負契約が500万円以上の建設工事を施工する場合
  

いずれの場合も税込みの金額で判断します。

 上記に満たない請負金額の工事は軽微な工事として、建設業許可がなくても請け負うことができます。
  

 また、軽微な工事であっても、次の工事を施工する場合は、行政庁へ登録する必要がありますのでご注意ください。

  • 浄化槽の設置工事を行う場合→浄化槽工事業者登録
  • 解体工事を行う場合→解体工事業者登録
  • 電気工事を行う場合→電気事項事業者登録