許可が必要な工事

1件の請負代金が税込総額500万円以上の工事を請負う場合、建設業の許可が必要

です。(建築一式工事は税込総額1500万円以上)

どの許可を取ればよいのか?

許可には種類がある

建設業許可には、①一般と特定、②知事許可と大臣許可、③29種類の業種の3つの区分があります。

ひとつづつ見て行きましょう。

①一般と特定

元請工事を下請に出す工事金額によって一般か特定か決まります。

発注者から直接請け負う1件の建設工事について、3,000万円(建築工事業について
は4,500万円)以上の工事を下請に出して施工しようとする場合は特定建設業の許可が必要となります。

※上記の金額には元請け人から提供される材料費等は含みません。

例)元請会社のA組から下請会社のB建設に対して発注する場合にA組が必要となる許可

A組からB建設に1000万円の大工工事を発注する場合→一般の大工工事業の許可

A組からB建設に3000万円の大工工事を発注する場合→特定の大工工事業の許可

A組からB建設に3000万円の建築一式工事を発注する場合→一般の建築一式工事

A組からB建設に4500万円の建築一式工事を発注する場合→特定の建築一式工事

なお下請け業者には特定建設業の許可は必要ありません。

注文者から直接工事を請負う元請け業者のみ必要となります。

②知事許可と大臣許可

営業所の数と所在地により知事許可か大臣許可か決まります。

知事許可→1つの都道府県に営業所を置く場合

大臣許可→2つ以上の都道府県に営業所を置く場合

例)山梨県内に営業所を1つ置く場合→山梨県知事許可

  山梨県内に3つ営業所を置く場合→山梨県知事許可

  山梨県と東京都に各1つずつ営業所を置く場合→国土交通大臣許可

③29種類の業種

建設業には、工事の内容によって29種類に分けられます。

土木一式工事建築一式工事大工工事左官工事とび・土工・コンクリート工事
石工事屋根工事電気工事管工事タイル・れんが・ブロック工事
鋼構造物工事鉄筋工事舗装工事しゅんせつ工事板金工事
ガラス工事塗装工事防水工事内装仕上工事機械器具設置工事
熱絶縁工事電気通信工事造園工事さく井工事建具工事
水道施設工事消防施設工事清掃工事解体工事

許可を受けるための手続き

<提出場所> 
山梨県 県土整備部 県土整備総務課 建設業対策室
甲府市丸の内一丁目6番1号 北別館3階
電話055-237-1111(代表)(内線:7082、7083)
055-223-1843(直通)

<受付日>
月~水曜日の午前9時~11時、午後1時~4時
※ 年末年始、年度末年度始は書類整理等のため受付できないことがありますの で、事前に電話等で御確認ください。

<申請から許可までのながれ>知事許可の場合

  1. 申請書類の提出
  2. 受付・審査
  3. 受理
  4. 許可
  5. 許可通知書送付

申請書類の提出から許可まではおおむね1ヶ月程度です。