専任技術者とは

役割

請負契約の適正な契約や、工事の完了を担保する役割を担います。

見積書の作成や契約の締結、注文者との技術的な打ち合わせ等を行うなうのが主な仕事です。

許可を受けようとする全ての営業所に、常勤の「専任技術者」をおく必要があります。

専任技術者は他の営業所と兼任することはできません。

「専任」の意義

「専任」の者とは、その 営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいます。

「専任」と認められない場合

  • 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
  • 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において専任を要求される者
  • 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等 において専任を要することとされている者(建設業において専任性を要する営業所が他の法令により専任 性を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任性を要する者を除く。)
  • 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に 近い状態にあると認められる者(他の会社の代表取締役、常勤の役員、従業員等)
  • 地方自治体の首長、議長又は議員

専任技術者の要件

専任技術者には一定の経験や資格が求められます。

求められる内容は、許可を受けようとする工事の種類によって異なります。

一般建設業での専任技術者の場合

①資格

許可を受けようとする工事の種類ごとに定められた資格を持っている者

②実務経験

許可を受けようとする建設業種について10年以上の実務経験を有する者

③学歴+実務経験

高校、大学以上の教育機関で、建設業許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業後、高卒の場合は5年以上又は大卒の場合は3年以上の実務経験を有する者。

特定建設業の場合

①資格

許可を受けようとする工事の種類ごとに定められた資格を持っている者

②上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるも のに関して2年以上指導監督的な実務経験を有する者
※指定建設業は除く

指導監督的経験とは
建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験となります。

指定建設業とは

次に掲げる7業種は1級の国家資格が必要です。

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 舗装工事業
  • 造園工事業

要件を満たしていることは書類で証明する

専任技術者も要件を満たしていることは書類で証明する必要があります

資格の証明・・・合格証の原本を提示し、コピーを提出

学歴の証明・・・卒業証明書の原本を提示し、コピーを提出

経験の証明・・・現在の会社や過去に在籍した会社が建設業の許可を持っている会社であれば許可通知書のコピーや決算変更届等。許可業者でなければ注文書、契約書等で証明します。

資格証明以外で証明するのは大変な労力を要します。

当事務所で国家資格以外の要件で申請する場合は別途お見積もりとさせていただきます。

まとめ

・営業所ごとに専任の技術者が必要

・要件は、①資格、②学歴+経験、③経験で工事の種類ごとに証明

・要件を満たしているかは書類で証明する必要がある。

・その際には国家資格で証明するのがベター