「500万円」の資産要件

建設業者が適正な営業活動を行い、工事をきちんと完成させるには健全な財政の基盤が必要となります。

そこで建設業の許可の要件には資産に関する要件があります。

証明方法(一般建設業の場合)

1)直近の決算書において、貸借対照表の純資産の総額(通常は資本金の額)が500万円以上であること

2)申請人名義の金融機関の融資可能証明書

2)の融資可能証明書は金融機関がなかなか出したがらないので、資本金500万円以上がベターですね。

新設法人の場合は資本金500万円以上で登記をし、すでに設立済みの会社は500万円に増資の手続きをすることをおすすめいたします。

当事務所では、会社設立の代行も行っております。

会社の作り方によっては、定款変更をしなければならない場合もあり2度手間になることもあります。

法人なりして許可を取得しようという場合には、ぜひとも建設業許可に精通した当事務所にご依頼くださいませ。