• どのような場合に許可が必要なのですか?

    建設業の許可が必要となるのは下記の場合です。これに該当しない場合は、建設業の許可は必要ありません。

    ・建築一式工事で木造住宅の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上で、
    かつ、延べ面積150平方メートル以上の場合

    ・建築一式工事で木造住宅「以外の」場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上の場合

    ・建築一式工事「以外」の工事で、1件の請負契約が500万円以上の建設工事を施工する場合
      

    いずれの場合も税込みの金額で判断します。

     上記に満たない請負金額の工事は軽微な工事として、建設業許可がなくても請け負うことができます。
      

     また、軽微な工事であっても、次の工事を施工する場合は、行政庁へ登録する必要がありますのでご注意ください。

    • 浄化槽の設置工事を行う場合→浄化槽工事業者登録
    • 解体工事を行う場合→解体工事業者登録
    • 電気工事を行う場合→電気事項事業者登録
  • 許可の区分にはどんなものがありますか?

    建設業の許可には、国土交通大臣許可(大臣許可)と知事許可があります。

    また、それぞれに「一般許可」と「特定許可」があります。

    許可は工事業種ごとに29業種に分かれます。

    詳細は「許可のあらまし」をご覧ください。

  • 許可に有効期限はありますか?

    建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。

    有効期間の満了日が日曜日等であっても、その日が許可の満了日となりますので、ご注意ください。
    なお、許可の更新申請は、期間満了日の3か月前(大臣許可の場合は6か月前)から受付けています。
    期間満了日の30日前までに申請してください。

  • 依頼してから許可がおりるまでどのくらい期間がかかりますか?

    申請書を提出してから知事許可の場合は約1ヶ月、大臣許可の場合は約4ヶ月かかります。

    申請に必要な書類が揃い、当方で申請書類を作成する期間はケース・バイ・ケースです。

    必要なものがすぐに揃えば1週間程度で書類提出まで行きますが、証明書類が複雑な場合は1ヶ月程度を要する場合もございます。

  • 令第3条の使用人とはどんな人ですか?

    法人等の代表権者から、見積や契約締結、入札参加等の委任を受けている支店や営業所の代表者(支店長や営業所長等)を指します。

  • 経営業務管理責任者は専任技術者との兼務は可能ですか?

    可能です。

    ただし、営業所が2つ以上ある場合は、各営業所に1人づつ専任技術者がいることが必要です。

  • ガレキを処分場に運ぶ場合、必ず産業廃棄物収集運搬の許可が必要?

    御社が下請け業者の場合は原則的に産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

    例外的に元請業者と書面で廃棄物処理についての契約がある場合等、下請業者も収集運搬業の許可なく運搬できる場合がありますが、定められた要件が厳しいので、現実的には許可を取得する場合がほとんどです。