経営業務の管理責任者の要件を集中的に解説

建設業許可申請の中でも特に大事な「経営業務の管理責任者」の要件

専任技術者の要件とともに、建設業の許可申請において最も大切な「経営業務の管理責任者」の要件

ここでは、その要件を満たすために必要な要件とその証明方法を掘り下げて解説していきたいと思います。

経営業務の管理責任者のキホン

改めて経営業務の管理責任者(以下「経管」)について少しおさらいします。

経管とはひとことで言うと「建設業の経営の経験がある人」のことです。

要件としてその経験が許可を受けようとする業種で5年以上

許可を受けようとする業種以外で7年以上の経営の経験が必要です。

つまり、7年間の経営経験があればどの業種の経管にもなることができます。

経管の要件をクリアするためには、「経営経験」「常勤性」「証明書類」の3つが必要です。

経営経験の種類

経営の経験といっても経管自身が社長を勤めている会社(あるいは個人事業主)の経営経験のことだけでなく。

他の建設会社での経験も含みます。

ひとつづつ確認していきたいと思います。

自分で会社(あるいは個人事業)を行っている場合

これは言わずもがな。自分自身のが代表となり経営している事業のことです。

個人事業の場合は支配人として登記されていた方も含みます。

他の会社の取締役

自身が代表として経営している会社以外での役員経験です。

役員として登記されていた必要があります。

令3条の使用人

令第3条の使用人とは、正確には、建設業法施行令3条に規定される使用人のことです。

具体例を挙げると、営業所や支店の代表者(営業所長や支店長など)のことです。

これらの経験も経管の経験としてカウントすることが可能です。

ただし、その会社の建設業の許可申請書の令3条の使用人の欄に名前が登録されていたことが必要です。

基本的には上記3パターンの経験で要件をクリアしていくことになります。

経管に準じる地位とは

上記の例外として経営経験として認められうるパターンを紹介します。

あくまで例外規定ですので証明方法も難しくあまり現実的ではありませんが参考までに。

執行役員

執行役員とは、役員として登記はされてはいないが、取締役会で権限が明確に与えられている人を指します。

この執行役員を証明するためには厳しい要件があります。

①取締役会設置会社であること

②代表取締役又は取締役会から執行役員等としての具体的な権限委譲がなされており、議事録にて、取締役で選任されているのが確認できること

③執行役員規定等があること

これら全てが書類で証明される必要があります。

また、執行役員の制度が実際に機能しているか、審査で厳しく評価されることもあります。

やはりこの方法での経営経験の証明は難しいですね。

経営業務を補佐した者

例外の2つ目は経営業務を補佐した者ということで、個人事業での話しになります。

これは事業主の配偶者か子息が該当します。

事業主の死亡等により、事業が廃業してしまうのを救済する場合に限って適用する基準です。

こちらもかなりの例外規定ですので該当する方はまれだと思います。

常勤で勤務

経営業務の管理責任者は、常勤の者でなければなりません。

常勤とは、例えば月曜日から金曜日まで朝8:30~18:00までというように、きちんと会社に通っている必要があるということです。

そのため、次のような方は経管になることはできません。

  • 他の会社の常勤役員となっている
  • 他の会社の専任技術者といった技術者となっている
  • 他の会社の管理建築士や宅地建物取引主任者になっている
  • その方自身が個人事業主として事業を行っている

専任技術者や管理建築士、宅地建物取引主任者については、同一法人における同一営業所である場合には兼務できます。

一例として、社長が経管と専任技術者を兼ねることは可能です。

 

経営経験、常勤性は書類で証明される必要がある

今まで説明してきた経営経験、常勤であるかは全て書類で証明できなければなりません。

ケースごとに必要書類を確認していきましょう

法人の役員経験を証明する書類

商業登記簿役員欄の閉鎖謄本を必要期間分

工事請負契約書(年1件以上)の写を必要期間分(原本提示)

工事期間及び工事内容が判るものであれば、注文書、発注書、工事請書、請求書でも可(ただし、補完書類として、領収書や入金状況が確認できるものが必要となります。)

他の会社の役員経験を証明する場合はその会社の許可通知書(許可の 有効期間が経験期間と重なるものであること。)、及び許可申請書副本に添付してある「経営業務の管理責任者証明書」 (様式第7号)、決算終了後の変更届出書副本又は経営事項審査申請書副本のいずれか(いずれも経験期間を対象とするものであること。)に代替できる場合があります(原本提示、コピー提出。)

個人事業主経験

確定申告書控の写を必要期間分(原本提示)税務署の受付印が押印されているもの

受付印がない場合は、市役所又は町村役場で発行する 所得証明書により補完することもできます。(コピー不可)

工事請負契約書(年1件以上)の写を必要期間分(原本提示) 

支配人経験

支配人登記簿の閉鎖謄本を必要期間分

支配人として勤務していた事業所の確定申告書控の写を必要期間分(原本提示)

勤務していた会社の工事請負契約書(年1件以上)の写を必要期間分(原本提示)

支店長、営業所長等(令3条の使用人)

社会保険加入証明書(在籍していた会社の分)

許可通知書の写及び許可申請書類副本の写等を必要期間分

許可申請書類副本に添付してある「建設業許可申請書」、「別表(別紙一)」、「建設業法施行令第3条に規 定する使用人の一覧」及び「建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書」(許可後に変更が合った場合 は変更届。原本提示、コピー提出)

勤務していた会社の工事請負契約書(年1件以上)の写を必要期間分(原本提示)

決算変更届でも代わりになる場合があります。

※経営業務を補佐した経験については省略

常勤性を証明する書類

住民票 本籍記載、マイナンバー不記載のもの。コピー不可。

住所と事業所が離れすぎている場合は補完的な書類が必要

健康保険証の写(申請者の法人・個人を問わず必要。原本提示不要。)

法人で社会保険の強制適用事業所の場合は、健康保険証は必ず年金事務所を保険者とするものでなければなりません。(国民健康保険被保険者証は不可)

雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用(原本提示。事業主、役員は不要。)

ご注意

上記はあくまでも一例ですので、実際の申請の場合は必ず申請窓口にご相談ください。

 

 

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