【土木一式工事】の建設業許可取得のための専任技術者要件

建設業許可取得のための要件のひとつに「営業所ごとに専任の技術者がいること」という要件があります。

ここでは土木一式工事の建設業を取得する場合にどういった資格や経験を持っていれば専任技術者になれるか?

詳しく見ていきたいと思います。

一般建設業許可の場合

次の3つのうちどれかをクリアしている必要があります。

資格を持っている

<建設業法 技術検定>

1級建設機械施工技士

2級建設機械施工技士(第1~6種)

1級土木施工管理技士

2級土木施工監理技士(土木)

<技術士法 技術士試験>

建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)

建設・総合技術監理(建設)

森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)

農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)

学歴+実務経験がある

高校や大学の特定の学科を卒業していれば、実務経験が10年なくとも専任技術者の要件をクリアできます。

<指定学科>

大学または高専卒業後3年以上の実務経験

高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験

土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)

都市工学

衛生工学

または交通工学に関する学科

10年以上の実務経験がある

土木一式工事二該当する工事を常勤で10年以上請負った経験があることを、請負契約書等で証明します。

※実務経験とは
具体的には、建設工事の施工を①指揮、監督した経験②実際に建設工事の施工に携わった経験のことです。
単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含みません

<土木一式工事に該当する工事>
橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道(元請)、区画整理、道路・団地等造成(個人住宅の造成は含まない)、公道下の下水道(上水道は含まない)、農業・灌漑水道工事を一式(原則元請)として請負うもの

 

特定建設業の場合

資格を持っている

<建設業法 技術検定>

1級建設機械施工技士

1級土木施工管理技士

<技術士法 技術士試験>

建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)

建設・総合技術監理(建設)

農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)

土木一式工事の特定建設業の許可は、実務経験で専任技術者になることができません。

土木一式工事はいわゆる「指定工事業」に該当しますので、必ず資格者が必要となります。

指定工事業に関してはこちらをご覧ください
特定の許可を取る会社が注意するべき「指定工事業」とは?

証明方法

専任技術者として認められるには、書面での証明が必要となります。

<資格の場合>

資格証明書の原本を提示しコピーを提出する。

監理技術者資格者証(コピー)

<学歴+実務経験の場合>

卒業証明書(コピー不可)

実務経験証明書(様式第9号)

工事請負契約書のコピーを必要期間分(年1件以上)

確定申告書の控えのコピーを必要期間分

社会保険加入証明書

<10年以上の実務経験の場合>

実務経験証明書(様式第9号)

工事請負契約書のコピーを必要期間分(年1件以上)

<常勤性の証明>

事業所ごとに置く専任技術者は常勤であることが求められます。
常勤とは、決まった日(例えば月曜日から金曜日までの9時から6時まで等)に勤務しているということです。

住民票(自宅から営業所までがあまりにも離れすぎている場合は、別途書類が必要)

健康保険証のコピー

社会保険加入証明書(実務経験を証明する場合に別の会社での経験が含まれる場合)

※ご注意 ここでご紹介したものは一般的なものです。申請者の状況によって必要書類が異なる場合がございますので、必ず事前に申請窓口で確認、相談をしてください。

 

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