特定の許可を取る会社が注意するべき「指定工事業」とは?

特定建設業の許可は発注者から直接請け負った元請工事において、総額で3000万円以上(建築一式工事は4500万円以上)の工事を下請に発注する場合に必要となる許可です。

専任技術者の要件が厳しい

一般の許可に比べ、特定の許可は専任技術者の資格が厳しくなります。
次のうちのいずれかをクリアする必要があります。

①工事ごとに必要な資格をもっていること

②一般建設業の許可の専任技術者の要件+元請けとして税込4500万円以上の工事に関し、
2年以上の指導監督的な実務経験を有すること

③国土交通大臣が上記と同等以上の能力を有すると認めた者(大臣特認)

ただし次に挙げる7つの業種に関して、専任技術者になるためには、1級などの国家資格者のみとなります。
この業種のことを「指定建設業」といいます。

指定建設業

土木一式工事業
建築一式工事業
管工事業
鋼構造物工事業
舗装工事業
電気工事業
造園工事業の7業種となります。

繰り返しになりますがこの7業種の特定の許可における専任技術者になるには、
国家資格が必要です。

 

 

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