【管工事】の建設業許可取得のための専任技術者要件
建設業許可取得のための要件のひとつに「営業所ごとに専任の技術者がいること」という要件があります。
ここでは管工事の建設業を取得する場合にどういった資格や経験を持っていれば専任技術者になれるか?
詳しく見ていきたいと思います。
一般建設業許可の場合
次の3つのうちどれかをクリアしている必要があります。
資格を持っている
<建設業法 技術検定>
1級管工事施工管理技士
2級管工事施工管理技士
<技術士法 技術士試験>
・機械「流体工学」又は「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
・上下水道総合技術監理(上下水道)
・上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
・衛生工学総合技術監理(衛生工学)
・衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
・衛生工学「廃棄物管理(平成15年以前の科目名は「廃棄物処理」)」又は「汚物処理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理(平成15年以前の科目名は「廃棄物処理」」)
<民間資格>
建設設備士(資格取得後、1年以上の実務経験が必要)
1級計装士(合格後、1年以上の実務経験が必要)
<水道法「給水装置工事主任技術者試験」>
給水装置工事主任技術者(免状交付後、1年以上の実務経験)
<職業能力開発促進法「技能検定」>
・空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工
・給排水衛生設備配管
・配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
・建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
※2級の場合はさらに実務経験が必要
平成15年度以前に合格→1年以上 平成16年度以降に合格→3年以上
学歴+実務経験がある
高校や大学の特定の学科を卒業していれば、実務経験が10年なくとも専任技術者の要件をクリアできます。
大学または高専卒業後3年以上の実務経験
高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験
<指定学科>
土木工学
建築学
機械工学
都市工学
衛生工学
10年以上の実務経験がある
管工事に該当する工事を常勤で10年以上請負った経験があることを、請負契約書等で証明します。
※実務経験とは
具体的には、建設工事の施工を①指揮、監督した経験②実際に建設工事の施工に携わった経験のことです。
単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含みません
<管工事に該当する工事>
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、 給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄 化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工 事、管内更生工事
特定建設業の場合
資格を持っている
<建設業法 技術検定>
1級管工事施工管理技士
<技術士法 技術士試験>
・機械「流体工学」又は「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
・上下水道総合技術監理(上下水道)
・上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
・衛生工学総合技術監理(衛生工学)
・衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
・衛生工学「廃棄物管理(平成15年以前の科目名は「廃棄物処理」)」又は「汚物処理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理(平成15年以前の科目名は「廃棄物処理」」)
管工事の特定建設業の許可は、実務経験のみで専任技術者になることができません。
管工事はいわゆる「指定工事業」に該当しますので、必ず資格者が必要となります。
指定工事業に関してはこちらをご覧ください
⇒特定の許可を取る会社が注意するべき「指定工事業」とは?
証明方法
専任技術者として認められるには、書面での証明が必要となります。
<資格の場合>
資格証明書の原本を提示しコピーを提出する。
監理技術者資格者証(コピー)
<学歴+実務経験の場合>
卒業証明書(コピー不可)
実務経験証明書(様式第9号)
工事請負契約書のコピーを必要期間分(年1件以上)
確定申告書の控えのコピーを必要期間分
社会保険加入証明書
<10年以上の実務経験の場合>
実務経験証明書(様式第9号)
工事請負契約書のコピーを必要期間分(年1件以上)
<常勤性の証明>
事業所ごとに置く専任技術者は常勤であることが求められます。
常勤とは、決まった日(例えば月曜日から金曜日までの9時から6時まで等)に勤務しているということです。
住民票(自宅から営業所までがあまりにも離れすぎている場合は、別途書類が必要)
健康保険証のコピー
社会保険加入証明書(実務経験を証明する場合に別の会社での経験が含まれる場合)
※ご注意 ここでご紹介したものは一般的なものです。申請者の状況によって必要書類が異なる場合がございますので、必ず事前に申請窓口で確認、相談をしてください。