建設業許可と電気工事業登録の関係
自社で電気工事を施工する場合、建設業の許可だけでは工事をすることはできません。
別に「電気工事業の登録」を行う必要があります。
建設業の許可と電気工事業の登録は、それぞれ管轄する法律が違うため、手続も別のものになります。
建設業許可の専任技術者の要件をクリアするために、電気工事士の資格がなくても取れるケースはあります。
しかし、電気工事業の登録をするためには、電気工事士の資格者が必要となります。
つまり、自社で電気工事を行うには、電気工事士の有資格者がいなくてはなりません。
電気工事業登録
電気工事業を行うための手続きは、工事を行う範囲(工事の種類)と建設業許可の有無によって申請区分(登録・届出・通知)が異なります。どの手続を行うかは、次の表をご覧ください。
建設業の有・無 | なし | あり |
---|---|---|
一般用電気工作物の工事を行う | 登録 | 届出(みなし登録) |
一般用電気工作物の工事を行わない | 通知 | みなし通知 |
工事の範囲
<一般用電気工作物>
電力会社から600V以下で受電する電気工作物です。
(一般住宅等の屋内外配線及び設備)
<自家用電気工作物>
電力会社から600V超で受電する電気工作物です。
(ビル・工場等のキュービクル本体及び2次側)
ただし、自家用電気工作物のうち電気工事業法の手続きが必要になるのは「受電電力容量が50KW以上500KW未満の設備」です。
申請手続き
申請先
営業所在地の都道府県 山梨の場合→県庁の「防災局消防保安課」
新規登録の場合22,000円の手数料がかかります
営業所が複数の都道府県にまたがる場合→経済産業省
新規登録の場合90,000円の手数料がかかります
手続区分の変更
手続区分が変更になった場合は、新たに手続きを行う必要があります。次のケースはその一例です。
- 登録事業者が新たに建設業許可を取得した場合→ 新たに届出が必要
- 届出事業者が建設業許可を失った場合→ 新たに登録が必要
- 通知事業者が一般用電気工作物の工事を追加する場合→ 新たに登録が必要
登録の有効期限
登録事業者の場合、登録の有効期間は5年間です。
届出・通知事業者の場合は特に期限はありません。登録の有効期限終了後も電気工事業を引き続き行う場合は、登録の更新手続きが必要です。