建設業許可と電気工事業登録の関係

自社で電気工事を施工する場合、建設業の許可だけでは工事をすることはできません。

別に「電気工事業の登録」を行う必要があります。

建設業の許可と電気工事業の登録は、それぞれ管轄する法律が違うため、手続も別のものになります。

建設業許可の専任技術者の要件をクリアするために、電気工事士の資格がなくても取れるケースはあります。

しかし、電気工事業の登録をするためには、電気工事士の資格者が必要となります。

つまり、自社で電気工事を行うには、電気工事士の有資格者がいなくてはなりません。

電気工事業登録

電気工事業を行うための手続きは、工事を行う範囲(工事の種類)と建設業許可の有無によって申請区分(登録・届出・通知)が異なります。どの手続を行うかは、次の表をご覧ください

建設業の有・無なしあり
一般用電気工作物の工事を行う登録届出(みなし登録)
一般用電気工作物の工事を行わない通知みなし通知

工事の範囲

<一般用電気工作物>

電力会社から600V以下で受電する電気工作物です。
(一般住宅等の屋内外配線及び設備)

<自家用電気工作物>

電力会社から600V超で受電する電気工作物です。
(ビル・工場等のキュービクル本体及び2次側)
ただし、自家用電気工作物のうち電気工事業法の手続きが必要になるのは「受電電力容量が50KW以上500KW未満の設備」です。

申請手続き

申請先

営業所在地の都道府県 山梨の場合→県庁の「防災局消防保安課」
新規登録の場合22,000円の手数料がかかります

営業所が複数の都道府県にまたがる場合→経済産業省
新規登録の場合90,000円の手数料がかかります

手続区分の変更

手続区分が変更になった場合は、新たに手続きを行う必要があります。次のケースはその一例です。

  1. 登録事業者が新たに建設業許可を取得した場合→ 新たに届出が必要
  2. 届出事業者が建設業許可を失った場合→ 新たに登録が必要
  3. 通知事業者が一般用電気工作物の工事を追加する場合→ 新たに登録が必要

登録の有効期限

登録事業者の場合、登録の有効期間は5年間です。

届出・通知事業者の場合は特に期限はありません。登録の有効期限終了後も電気工事業を引き続き行う場合は、登録の更新手続きが必要です。

 

 

 

 

Follow me!