一般建設業許可の資産要件について
建設業の許可の要件のひとつに資産の要件があります。
一般の場合
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
自己資本が500万円あるかどうかは直前の決算書で判断します。
決算書の貸借対照表の中に純資産という項目があります。
この項目が自己資本の額になります。
ここが500万円以上あれば、一般建設業許可の資産要件を満たすことができます。
もし、純資産の額が500万円に満たない場合は、2の500万円以上の資金調達能力があることを証明します。
具体的には、金融機関からの500万円以上の融資可能証明書を提出します。
山梨県の場合は、500万円以上の残高証明書は使用できませんので注意が必要です。
なお、金融機関から融資可能証明書をもらうのは難しいようです。
また、融資可能証明の内容について、融資申し込みの際における、新たな融資審査又は条件付与をうたっているとみなされるものは認められません
増資の手続
純資産の額が足りない。そんな場合は増資の手続を検討してみます。
例えば資本金の額が300万円 繰越損失 100万円 純資産合計 200万円
この場合、現金があれば300万円を増資して純資産を基準額の500万円にすることができます。
このようにして、資産要件をクリアするのが簡単なのではないかと思います。
増資の方法
既存の株主やそれらの方以外の方から出資を受けて資本金を増やします
既存の株主等(社長本人等)から、出資を受け(法人の銀行口座にお金を振り込む)資本金を増やします。
また、現物出資と言ってパソコンや自動車などの物をお金の代わりに出資することもできます。
申請先は法務局
必要書類を揃えたら、法務局へ申請します。
登録免許税は30,000円又は増資額の1000分の7のどちらか高い方になります。
「手続を代行して欲しい」という会社様には当事務所が窓口となり、提携司法書士に依頼します。
登記手続きは司法書士の独占業務であるためです。
司法書士の報酬に当事務所が報酬を上乗せして請求するということはございませんので、安心しておまかせください。