建設業許可に必要な書類(新規の場合)
建設業許可に必要な書類は大まかに次の2種類に分かれます。
①行政庁で用意した書式
②各種証明書類(役所で発行するもの、工事請負契約書など実務経験を証明する書類)
ここでは、建設業許可の新規申請に必要な書類を見ていきましょう。
行政庁で用意した書式
- 建設業許可申請書表紙
- 様式第1号 建設業許可申請書
- 様式第1号別紙一 役員等の一覧表(個人事業主は経営業務の管理責任者のみ記載)
- 様式第1号別紙二(1) 営業所一覧表
- 様式第2号 工事経歴書(直前1期)
- 様式第3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 様式第4号 使用人数
- 様式第6号 誓約書
- 別紙4 専任技術者一覧表
- 様式第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 (会社の状況によっては不要)
- 様式第15号 貸借対照表(法人用)
- 様式第16号 損益計算書(法人用)
- 様式第17号 株主資本等変動計算書
- 様式第17号の2 注記表
- 事業報告書(株式会社のみ提出)
- 様式第17号の3 付属明細表(資本金が1億円以上の株式会社のみ提出)
- 様式第18号 貸借対照表(個人用)
- 様式第19号 損益計算書(個人用)
- 様式第20号 営業の沿革
- 様式第20号の2 所属建設業者団体
- 様式第20号の3 健康保険等の加入状況
- 様式第20号の4 主要取引金融機関名
- 様式第1号別紙三 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄
- 営業所附近見取図
- 様式第7号 経営業務の管理責任者証明書
- 別紙 経営業務の管理責任者の略歴書
- 様式第8号 専任技術者証明書(新規・変更)
- 様式第9号 実務経験証明書 (会社の状況によっては不要)
- 様式第10号 指導監督的実務経験証明書(会社の状況によっては不要)
- 様式第11号の2 国家資格者・監理技術者一覧表
- 様式第12号 許可申請者(法人の役員等、本人、法定代理人、法定代理人の役員 等)の住所、生年月日等に関する調書
- 様式第13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(会社の状況によっては不要)
- 様式第14号 株主(出資者)調書
各種証明書類
次に上げる書類は、申請書に書かれていることの裏づけを取るために必要な書類です。
・実務経験を証明する書類
経管や専任技術者としての経験を証明するために必要な書類です
■工事請負契約書(年1件以上)
・支店長、営業所長等経験
■社会保険加入証明書
■使用者の許可通知書の写及び許可申請書類副本の写等を必要期間分
■使用者の工事請負契約書(年1件以上)の写を7年分以上(原本提示)
・専任技術者関係
専任技術者の要件をクリアしているかを確認するために必要な書類です。
専任技術者として申請する方によって必要なものが異なります。
■卒業証明書(所定学科を卒業しているかを確認します)
■資格証明書(専任技術者の資格者証のコピーを添付、原本を提示)
■監理技術者資格者証
・会社関係
■定款(事業目的に取得しようとする工事業が記載されていることが必要です)
■商業登記簿謄本(個人事業主は不要)(履歴事項全部証明書)
■納税証明書(知事許可の場合は、県事業税証明書・県税事務所発行)
・確認書類
■印鑑証明書
(法人の場合は代表者印の証明で法務局が発行したもの、個人の場合は市町村役場が発行したもの)
■住民票(本籍が記載され、マイナンバーが記載されていないもの)
法人 役員(監査役、監事等を除く)及び建設業法施行令第3条に規定する使用人の住民票
個人 個人事業主、支配人及び建設業法施行令第3条に規定する使用人の住民票
■申請者の確定申告書控一式の写(原本提示)(申請時直前のものであること)
■融資可能証明書
法人の場合は資本金の額が500万円以下のときに提出
個人の場合は必ず提出
■他の事業の登録証等の写
建設業以外に行っている営業に、建築設計事務所又は宅地建物取引業がある場合に提出すること(原本提示不要)
■営業所の写真
商号等の看板が写っている外部写真2枚(1枚は全景を写したものであること)、営業所内の様子が窺える内部写真2枚の計4枚を台紙に貼付する
■建物を営業所として使用収益する権原を有することを証する書類
法人 商業登記簿上の本店所在地と主たる営業所の所在地とが異なる 場合において、建物が自社の所有に属するときにあっては建物登記簿謄本又は固定資産税の納税証明書(建物の所在地を明示したものであること)を、建物が賃貸物件のときにあっては賃貸借契約書の写を提出すること
個人 建物が賃貸物件の場合にあっては賃貸借契約書の写及び営業所としての使用承諾書を、建物が事業主所有で主たる営業所の 所在地と事業主の住所とが異なる場合は建物登記簿謄本又は固定資産税の納税証明書(建物の所在地を明示したものであるこ と)を提出すること。
■健康保険・厚生年金保険適用確認書(コピー不可)(適用確認後、3ヶ 月以内のもの)
法人 年金事務所で適用確認を受けたもの。健康保険の被保険者の適用除外の承認を受けて建設業国民健康保険等に加入している場合は、当該建設国保等の加入及び事業所証明書も提出すること。
個人 年金事務所で適用確認を受けたもの。常時使用する従業員が4人以下である場合等、加入義務がない業者については提出不 要。
■雇用保険に係る労働保険概算・ 確定保険料申告書控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収済通知書(原本提示)