建設業許可の更新に必要な書類
建設業許可の有効期間は5年間です。
有効期限が切れる1ヶ月前までに更新申請をする必要があります。
ここでは更新時にどのような書類が必要か確認していきます。
必ず提出が必要な書類
様式が定められているもの
- 様式第1号 建設業許可申請書
- 様式第1号別紙一 役員等の一覧表
- 様式第1号別紙二(2) 営業所一覧表(更新)
- 様式第6号 誓約書
- 別紙4 専任技術者一覧表
- 様式第20号 営業の沿革
- 様式第20号の2 所属建設業者団体
- 様式第20号の3 健康保険等の加入状況
- 様式第20号の4 主要取引金融機関名
- 様式第1号別紙三 収入印紙等はり付け欄
- 営業所附近見取図
- 様式第7号 経営業務の管理責任者証明書
- 別紙 経営業務の管理責任者の略歴書
- 様式第11号の2 国家資格者・監理技術者一覧表
- 様式第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
役所で取得するもの
- 登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書)
※役員、個人事業主、使用人について必要(法務局で取得) - 身分証明書(破産者で復権を得ないもの等に該当しない旨の区市町村長の証明書)
※役員、個人事業主、使用人について必要(市区町村役場で取得) - 登記事項証明書(法務局で取得)
- 住民票(市区町村役場で取得)
※経管、専任技術者、令3条使用人について必要
本籍記載、マイナンバーは不記載のもの - 健康保険・厚生年金保険適用確認書
申請者の状況によって必要となる書類
- 様式第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
(支配人、従たる営業所を置いた場合に必要) - 卒業証明書(コピーで可)
(専任技術者が学歴+実務経験で要件をクリアした場合) - 資格証明書(コピーで可)
(専任技術者の要件を資格でクリアした場合) - 監理技術者資格者証(コピーで可)
(特定建設業許可の場合) - 様式第9号 実務経験証明書
(専任技術者の要件を実務経験でクリアした場合) - 様式第10号 指導監督的実務経験証明書
(特定建設業の場合) - 様式第14号 株主(出資者)調書
(法人の場合) - 印鑑証明書
(印鑑の変更があった場合) - 他の事業の登録証等の写
(建設業以外に、建築設計事務所又は 宅地建物取引業がある場合に提示) - 雇用保険に係る労 働保険概算 ・確定 保険料申告書控え 及び保険料納入に係る領収済通知書
申請手数料
知事許可、大臣許可ともに5万円です。