建設業許可の更新でのポイント5つ
建設業の許可は1度取ったら終わりではありません。
5年に1度更新の手続を取る必要があります。
ここでは、その更新時の5つの注意点を見ていきたいと思います。
この記事の目次
許可期限の確認と申請期限
建設業許可の有効期間
建設業許可の有効期間は、許可年月日から5年間です。
正確には、許可年月日の5年後の1日前までです。
<具体例>平成22年5月1日に許可取得→平成27年4月30日が許可の有効期限日です。
許可の有効期限日が土日祝日の場合でも変わりありません。
許可の有効期限日を忘れてしまった場合
許可取得時に役所から送られてきた通知に記載があります。
標識(いわゆる金看板)にも記載されているはずです。
それでもわからない場合はこちらから自社の情報を調べることができます。
⇒山梨県建設業許可業者名簿
いつまでに更新申請をするのか?
許可の有効期限日の30日前までに手続をする必要があります。
更新の期限日が土日祝日に当たる場合はその前日までに申請をします。
さらに山梨県の場合は、許可申請の受付が月~水曜日の午前9時から11まで、午後は1時から4時まで
となっていますので注意が必要です。
「必要な変更届をしていなかった」、「決算届を出していなかった」ということもあります。
また、必要書類を集めるのに思いのほか時間がかかってしまう場合もございます。
申請は余裕をもって行うことをおすすめいたします。
もし申請期限を過ぎてしまったら・・・
申請期限(有効期間の30日前)を過ぎてしまった場合でも申請を受け付けてはもらえます。
ただし、必要書類以外に上申書などを求められる場合があります。
許可の有効期限日を過ぎてしまった場合は、受け付けてはもらえず許可は失効してしまいます。
その場合は、また新規で建設業の許可を取得する必要があります。
なお、申請から許可取得までの間の1ヶ月間は500万円以上の工事(一般許可の場合)
を請け負うことはできませんので注意が必要です。
毎年度の決算届は提出しているか?
建設業の許可業者は毎年事業年度終了後、決算届を提出する必要があります。
これが1期分でも提出されていないと許可の更新ができません。
重要事項に変更があった場合に変更届は行われているか?
建設業許可取得後に変更があった場合は、その都度届け出る必要があります。
届出が必要な事項と提出期限は以下の通りです。
<変更後30日以内に報告が必要なこと>
- 商号
- 営業所に関する情報
- 資本金の額
- 役員に関する情報
- 支配人に関する情報
<変更後2週間以内に報告が必要なこと>
- 経営業務の管理責任者に関する情報
- 専任技術者に関する情報
- 令3条の使用人に関する情報
<事業年度終了後4ヶ月以内に報告が必要なこと>
- 監理技術者に関する情報
これらの変更届が提出されていない場合は、許可の更新ができません。
提出期限を過ぎてしまった場合でも必ず変更届を提出してください。
経営管理業務責任者と専任技術者は勤務しているか?
経営管理業務の責任者と専任技術者は建設業許可において重要な要件です。
それゆえ、許可の更新時もそれらの要件はしっかりチェックされます。
どうやってチェックするのか?
社会保険の健康保険証のコピーの提出を求められます。
常勤で勤務していることを確認するのに合理的な方法です。
社会保険に加入しているか?
平成24年から国土交通省は建設業者の社会保険未加入問題への対策に本腰を入れ始めました。
2017年までに建設業者は100%加入していることを目指しています。
平成28年7月現在では、社会保険への加入は義務ではありませんが、いずれ加入が義務付けられるような流れです。
未加入業者には社会保険に加入するよう通知が来ます。
これを何度か無視していると社会保険事務所に通報されます。
通報されると社会保険事務所が調査に来て最悪の場合2年分の保険料を強制徴収されることになります。
(2年分といえば数百万円です)
そんなことにならないためにも、社会保険には適切に加入しておくことをお勧めします。
まとめ
建設業許可更新時の5つのポイント
- 許可期限の確認と申請期限に注意する
- 毎年度の決算届は提出しているか?
- 重要事項の変更届は提出されているか?
- 経管と専任技術者は常勤で勤務しているか?
- 社会保険に加入しているか?