建設業許可を取る前に会社を設立する時の3つのポイント
建設業許可を取得することを前提にして会社設立をする場合に注意すべきポイントは次の3つです。
- 取締役などの役員に「経営業務の管理責任者」を入れること
- 資本金を500万円以上にする
- 会社の定款の「事業目的」に許可を取ろうとする業種が記載されていること
ではそれぞれ詳しく見ていきましょう。
取締役などの役員に「経営業務の管理責任者」を入れること
これは許可を取るための大事な要件ですので、必ずチェックしたいところです。
また、一人親方の会社で息子に跡を継がせたいような場合、息子さんも一緒に取締役として登記しておくことをおすすめします。
そうすることで、後継者の方も経営業務の管理責任者としての経験を積むことができるようになるためです。
資本金を500万円以上にする
一般の許可の場合、資産要件として純資産が500万円以上、もしくは500万円以上の資金調達能力があることを証明する必要があります。
500万円以上の資金調達能力は金融機関が発行する融資可能証明書で証明するのですが、金融機関もこれをあまり出したがらないので、できることならはじめから500万円以上で資本金を登記しておくことをおすすめします。
現金で用意することが難しいようであれば、自動車や不動産など「現物出資」も可能です。
会社の定款の「事業目的」に許可を取ろうとする業種が記載されていること
定款(ていかん)とは会社の根本的な事柄を定めたいわば「会社の憲法」のような文書です。
事業目的とは、「大工工事」や「管工事」などその会社が営む事業のことです。
この事業目的の欄にない事業は営むことができませんので、許可を取ろうとする工事を必ず記載します。
事業目的は建設業法で定める29業種の工事名を記載しておくのが無難です。
くわしくは、建設工事の種類をご覧ください。
この事業目的はすぐには行わないが(将来的に行う予定)の事業も記載することができます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
- 役員に経営管理業務の責任者を入れる
- 資本金は500万円以上で
- 定款の事業目的に、営む業種を記載する
この3つが建設業を営む会社を設立する際のポイントになります。
会社設立を専門家に依頼する際は、建設業許可にも詳しい方を選ぶことをおすすめします。